確定申告で受けられる医療費控除という制度ですが、
支払った医療費の金額が10万円を超えないと適用がないので、
あまり使えないという印象があるかもしれません。
ですが、医療費の額が10万円以下でも医療費控除を受けられることがあります。
医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる
年収が300万円くらいの場合
医療費控除は支払った医療費の額が10万円を超える場合に適用がありますが、
健康な若い世代のご家庭ではそれほど医療費はかからないでしょう。
何か大きな病気をしたとか、出産をしたとかいうときくらいでしょうか。
(逆にそういうときは医療費控除を受けれないか確認してくださいね。)
でも、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられることがあります。
実は医療費控除の制度は、
「10万円または、総所得金額等が200万円以下の場合は総所得金額等の5%」
となっています。
「総所得金額等」というのは、簡単にいうと年間のもうけのことです。
サラリーマンの給与の年収に換算すると約311万円になります。
(給与以外の収入がない場合)
例えば、年収が200万円なら、医療費の額が6万1,000円を超えれば医療費控除の適用があります。
※具体的な計算方法は…
年収200万円の場合
年収200万円の場合、給与所得は、122万円(所得税法別表第五より)となります。
(計算式で書くと、
給与所得控除が 200万 × 30% + 18万 = 78万円 なので、
200万円 – 78万円 = 122万円
となります。)
122万円 × 5% =6万1,000円
年収が約311万円以下でないと10万円のままですが、
夫婦共働きで、どちらかがパートだったりする場合は当てはまることが多いかもしれません。
ぜひ確認してみてください。
セルフメディケーション税制
2017年から始まった医療費控除の特例、
いわゆる「セルフメディケーション税制」を適用する場合にも、
医療費が10万円以下でも医療費控除の適用があります。
正確に言えば、医療費ではなく、対象のスイッチOTC医薬品の購入金額ということになります。
セルフメディケーション税制を利用する場合は、
対象の医薬品の購入金額が1万2,000円を超えれば適用があります。
セルフメディケーション税制については、下記の記事を参考にしてください。
まとめ
医療費控除 = 医療費10万円
と思い込まずに、自分の場合はあてはまるかも?と検討してみてください。
確定申告のために、医療費やセルフメディケーション税制対象の医薬品の領収書・レシートはまとめて保存しておくと良いと思います。