(2018年12月6日 追記)
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付をすることで、その寄付金を所得税・住民税から控除する(減らせる)という制度です。
ふるさと納税をした人には、返礼品として地域の特産品などを送る自治体も多く、お得感がある制度なので、よくテレビでも特集されていますし、ご存知の方も多いと思います。
ふるさと納税を行うウェブサイトの充実や、平成27年4月1日以後は確定申告をしなくても控除を受けられるワンストップ特例制度もはじまり、より使いやすくなっています。
年末も近づいてきたので、このふるさと納税とワンストップ特例制度の注意点をおさらいしたいと思います。
2000円は自己負担
ふるさと納税による寄付金の控除は、寄付金額が2000円を超える部分の金額となります。
「2000円を超える部分の金額」という言い回しはわかりにくいですが、
つまり、寄付金額のうち2000円は自己負担になるということです。
限度額がある
「ふるさと納税として寄付した金額 - 2000円(自己負担額)」分の金額が、所得税・住民税から控除されることになりますが、所得税・住民税から控除できる金額には上限があります。
※ふるさと納税自体には上限額はありません。控除できる金額以上の部分は、純粋に寄付となります。
この上限額は、収入や家庭の状況によって異なります。
ふるさと納税のサイトでは年収の目安を公開していますので調べてみてください。
ワンストップ特例制度は、5か所を超えると使えない
確定申告をしなくても控除が受けられるワンストップ特例制度は、寄付する地方公共団体が5か所までであれば使えます。
しかし、それを超えてしまうと(6か所以上)自分で確定申告しなければいけません。
※寄付の回数が6回以上でも、寄付先が5か所であれば、ワンストップ特例制度が使えます。
確定申告をするのが面倒な場合は、寄付する自治体を5か所以内に絞るようにしてください。
所得税の確定申告をする場合には、申告する必要がある
事業を行っており普段から確定申告をしている方や、サラリーマン等で普段は確定申告をしていなくても、住宅ローン控除や医療費控除を受けるために所得税の確定申告をすると、ワンストップ特例制度が利用できなくなります。
すでにワンストップ特例制度を申請していても、確定申告の時に、ふるさと納税の申告をする必要がある、ということになります。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は住民税からの控除なんだから、所得税の確定申告とは関係なく適用してくれればいいのに…
と思いますが、そうはなっていないのですね。
このワンストップ特例の趣旨は、「本来は確定申告をしなくてもいい人が、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなくてはいけないのは大変だろう」
ということで創設された制度なので仕方ないのかもしれません。
申告する際には、ふるさと納税の金額を所得税の確定申告書へ書くところがあります。
確定申告書の第二表の下部、住民税に関する事項の部分になります。
確定申告書Aの場合
確定申告書Bの場合
サラリーマンのかたが医療費控除を受けるために確定申告をする場合など、
いつもは確定申告していないのに、今回だけは申告する場合など、
普段やっていないことをする場合には、特に見逃しがちになるので忘れずに申告してください。
返礼品は、一時所得の対象
ふるさと納税をして、寄付先の自治体から返礼品を受け取ることがあると思います。
その返礼品ですが、実は「一時所得」として、課税対象になります。
この一時所得については特別控除が50万円ありますので、ふるさと納税の返礼品と、ふるさと納税以外の一時所得をあわせて50万円までは税金がかからないことになります。
なお、ふるさと納税の返礼品以外の一時所得としては、
- 生命保険の満期保険金や解約返戻金
- 懸賞などの賞品、賞金(ただし宝くじの当選金は非課税です)
- 競馬、競輪などの払戻金
などが該当します。
高額の寄付をしてたくさんの返礼品を受け取っている方、または他にも一時所得がある方はご注意ください。
まとめ
ふるさと納税は、返礼品を受け取れるなどオトクな制度です。
また、自分のふるさと納税の控除の限度額を調べたり、寄付先で寄付金の使い道を指定することで、税金について考えたりするいいきっかけになるかもしれません。
注意点に留意して、楽しく使えるといいなとおもいます。